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畳の原状回復は誰が負担する?貸主・借主の費用負担区分と目安

  • 畳 | 2026/07/27

    賃貸物件の退去時には、畳の張り替えや補修などの原状回復が必要になる場合があります。しかし、その費用を貸主と借主のどちらが負担するべきなのか、判断に迷うケースもあるでしょう。


    畳の原状回復費用は、畳が傷んだ原因や賃貸借契約の内容によって負担する側が決まります。本記事では、畳の原状回復費用を誰が負担するのか、契約時の特約や費用の目安も含めて解説します。

    畳の原状回復は基本貸主が負担

    マンションやアパートなどの賃貸物件を退去する際、借主は原状回復義務を負います。ただし、この義務は入居時の状態へすべて戻すことを意味するものではありません。建物や設備は時間の経過とともに劣化するため、居住中に生じる色あせや汚れ、傷などの経年劣化や自然損耗については、借主が原状回復する必要はなく、その費用は貸主が負担します。

    畳についても同様に、経年劣化や自然損耗の範囲であれば、原状回復費用は基本的に貸主が負担します。ただし、借主が故意・過失で畳を損傷させた場合は、借主が原状回復費用を負担しなくてはなりません。

    なお、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃貸借契約における原状回復の考え方が示されています。実際の費用負担は、フローリングや畳、壁といった損傷箇所、経過年数などを踏まえ、ガイドラインに沿って判断する必要があるでしょう。

    参照:
    原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)│国土交通省住宅局

    借主が畳の原状回復費用を負担するケース

    ここでは、畳の原状回復費用を借主が負担するおもなケースについて見ていきましょう。

    1.借主の故意・過失による損傷の場合

    例えば、以下のような場合は借主の故意・過失に該当します。

    ・畳に飲み物をこぼしてシミができてしまった
    ・タバコの灰が落ちて、畳の表面が焦げてしまった
    ・重いものを落として、畳が凹んでしまった
    ・畳にガムが付着して取れなくなった
    ・重い家具を引きずって、畳の表面が傷付いた

    このように、通常の使用による損耗ではなく、借主の故意・過失によって畳が損傷した場合は、借主が原状回復費用を負担します。

    2.善管注意義務に違反した場合

    賃貸物件の借主には、善管注意義務があります。賃貸借契約における善管注意義務とは、賃借物を善良な管理者として適切に管理・使用する義務のことです。

    例えば、以下のように適切な対応を怠った場合は、善管注意義務違反となり、借主が原状回復費用を負担することになります。

    ・ジュースをこぼしたまま放置し、畳が変色した
    ・湿気や結露対策を怠ったため、カビが広範囲に広がった

    【畳の原状回復】契約時の特約により費用を負担するケースも

    賃貸借契約に、原状回復に関する特約が設けられている場合、その内容にしたがって費用負担が決まることがあります。例えば、ファミリー向け物件やペット可物件では、借主が畳の原状回復費用を負担する特約が設けられているケースも見られます。

    ただし、特約を設けたとしても、必ず効力を発揮するわけではありません。以下のような場合は、裁判で特約が無効と判断されることがあります。

    ・借主に一方的に不利益が生じる内容で、合理性が認められない場合
    ・通常の原状回復義務を超える負担について、借主が十分に認識・承諾していない場合
    ・特約の内容や趣旨について、借主への説明が十分に行なわれていない場合

    畳の原状回復・交換費用の目安



    畳の原状回復では、畳の状態に応じて裏返し・表替え・新調のいずれかの方法で対応します。それぞれの費用目安は以下のとおりです。

    ・裏返しの費用目安:3,000円~4,000円程度
    ・表替えの費用目安:5,000円~2万円程度
    ・新調の費用目安:1万~3万5,000円程度 ※1畳あたり

    3つの方法のなかでは裏返しが最も費用を抑えられますが、すべての畳で対応できるわけではありません。すでに裏返しを行なっている場合は表替え、畳床まで劣化が進んでいる場合は新調で対応します。

    原状回復費用を適切に抑えるためにも、畳の専門店へ相談し、畳の状態に適した方法を選ぶことが大切です。

    関連記事:
    畳(たたみ)の張り替え・交換方法とは?費用やよくあるお悩みについても紹介

    畳の原状回復なら和室の専門店「とりまつ畳」

    畳の原状回復をスムーズに進めるためには、高い施工技術を持つ信頼できる専門店との連携が重要です。和室の専門店「とりまつ畳」では、畳だけでなく襖や障子、網戸など、和室全体のメンテナンスにも広く対応しています。

    とりまつ畳では「中国産格安畳」をはじめ、賃貸物件にも適した低価格・高品質な畳をご用意しています。賃貸物件のオーナーや管理会社、リフォーム会社など、原状回復を円滑に進めたい方は、ぜひご相談ください。

    畳張替えの商品・料金一覧

    まとめ

    畳の原状回復は、経年劣化や自然損耗であれば基本的には貸主が負担しますが、借主の故意や過失、善管注意義務違反があった場合は借主の負担です。また、原状回復に関する特約の設定もできますが、有効と認められるための要件を満たしていない場合は、裁判で無効と判断される可能性があるでしょう。

    原状回復費用を抑えるためには、畳の状態に適した施工方法を選ぶことに加え、リーズナブルで高品質な畳を選択することも大切です。畳の原状回復を進める際には、和室のプロフェッショナル「とりまつ畳」にぜひご相談ください。

    TEL:0120-211-021



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